『自衛隊の任務』で検索(自衛官の本音)

職業 自衛官
投稿者名 自衛隊員A        投稿日時:2025/02/08 21:37:45
年齢 54歳
年収 700万円以上800万円未満
給料 3 [3点]
やりがい 3 [3点]
労働時間の短さ 3 [3点]
将来性 3 [3点]
安定性 3 [3点]
自衛官に対する評価者の属性 現在この職種で働いている
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この職業のここが良い 『自衛隊 良いところ』で検索
この職業のここが悪い 隠蔽をあからさまに行う体質。公益通報も台無しにされている。

 平成26年、勤務中に個人のスマホを、保全上、持ち込みが禁止されている執務室へ持ち込み、1日2時間程度、9カ月の長期にわたりゲームを行っていた違反者(中級陸曹)が公益通報で訴えられている。複数の上級陸曹から何度も止めるように指導され、無視を続けた結果、通報された。陸上自衛隊の話だ。

 法令に照らし合わせると違反した程度から、違反者は免職相当と考えるが、防衛省が懲戒処分を行った形跡はなく、違反者は令和7年現在も同行為を続けている(このことも防衛省には連絡済)。懲戒処分に満たない軽い処分で済ませたという話もある。違反者に給料・ボーナス・退職金・若年給付金など、今までも、今後も税金から満額が支払われ続けていく状況を静観する防衛省の姿勢は理解できない。

問題の本質は、防衛省における公益通報の不履行にある。

 消防庁では勤務中にスマホを使用し、処分される事案があった。宝塚署員8名が勤務中にスマホのオンラインゲームを実施。監督責任者も含め、15人が処分。ゲームをしていた時間分(31時間)の給料60万円余りが弁済されたと書かれていた。
防衛省の公益通報に当てはめると、違反者は360時間分【2時間×20日(ひと月の日数)×9カ月】の弁済をしなければならない。

 防衛省が公益通報者に対して説明する、違反者を懲戒処分しない理由は、上級陸曹が中級陸曹に指導する権利はないというものである。
 防衛省の主張は、陸上自衛隊服務細則第8条2項の「幹部及び准尉は、その部下以外の下級者に対しても、自衛隊の威信を保持するために特に必要があると認める場合は、所要の指導等を行わなければならない。」により、幹部及び准尉には指導する権利があるが、陸曹及び陸士に指導する権利はないというものだ。
 ある報道で、自殺した自衛官の遺族に対して防衛省は、「いじめではなく、厳しい指導だった。」という旨の回答を行っている。報道を見ている限り、厳しい指導を行ったとされるのは幹部及び准尉ではなく、陸曹又は陸士のようであった。公益通報者への説明を当てはめると、陸曹又は陸士は、規則上では幹部及び准尉とは違い指導できないと防衛省が述べていることから、遺族に対して回答した「厳しい指導」どころか「指導」そのものを行っていると遺族に説明すること自体が間違っているのではないか。報道に対して、防衛省が厳しい指導をしたとする隊員が陸曹又は陸士だった場合、規則上、指導はできませんでしたと訂正する必要があると考える。
ただ、いかに防衛省が陸上自衛隊服務細則第8条2項により、幹部及び准尉しか指導する権利がないと主張しようとも、公益通報に基づいた調査で規律違反を行っていたことが証明された違反者の懲戒処分を免除する理由にはならない。
また、違反者のみならず、他の自衛隊員においても同様の事案がなかったかを調査し、事案の有無の状況を明確にしてから再発防止策を講じることが必要であろう。

 防衛省に関しての公益通報はシビリアンコントロール(文民統制:防衛大臣が自衛隊を管理・運営し、統制すること。)の観点から防衛大臣に対して申請され、受理されている。仮定の話だが、防衛省が防衛大臣に報告を怠って公益通報に関わる業務を単独で行うならばコンプライアンス違反(法令遵守違反)であると認識する。シビリアンコントロールを怠った事実は重大であり、許されることではない。
 公益通報者は防衛省に対し、不履行の状態を改善するよう10年の間に何度も文書・メールにより指摘を行ったが、違反者に対する懲戒処分及び再発防止策は、未だ講じられていない。国の行政機関である防衛省が公益通報に関して正確かつ誠実な対応を行うことは当然でありながら、規則に基づいた違反者の懲戒処分及び再発防止策を10年に及んで講じていないことは、国の行政機関として致命的な問題であると受け止める。

防衛省では、近年セクハラにおいて、被害者は守らないが加害者を守るという姿勢(組織風土)があらわになった事案があった。また、自殺した自衛官の遺族に対して多くの箇所が黒く塗りつぶされ、非公開の状態にされた文書(のり弁)を提出する行為も酷いものだ。
セクハラ・自殺・公益通報、おそらく他の事案でも防衛省と同様の対応で苦しんでいる人がいるであろう。なぜこれらの重大な事案が社会正義に反して防衛省側から積極的な解決がなされないかであるが、防衛省が公益通報者に回答した一文に、原因が隠されているのではないかと考える。
「公益通報制度は、通報を踏まえて防衛省の判断により対応が行われるものであり、防衛省が通報者の主張等に拘束されるものではない。」という一文。
意訳すると、「良かろうが悪かろうが結論(判断)は防衛省が勝手に決めればいい。防衛省の結論(判断)は絶対であり、結論(判断)に対する通報者のいかなる意見もこれを変更する余地はない。」という解釈ができる。
現状に突き合わせると、防衛省が公益通報者に対して送った公益通報受理通知書で、通報対象事実の根拠法令として、刑法第95条(職務怠慢)、国家賠償法(公務員の加害行為)、民法第703条~708条(不当行為)、内規の懲戒処分等の基準に関する達を公益通報の根拠として受理している。しかしながら、違反者の懲戒処分は行われていない。当然、違反行為が二度と行われないように処置すべき有効な再発防止策も講じられていない。これが防衛省の結論(判断)だ。防衛省自らが根拠法令として正式に受理しているものさえ反故にして懲戒処分・再発防止を行わないため、公益通報者は仕方なく「できてませんよね。やってませんよね」と主張しているだけなのだが、防衛省側は「われわれが判断したのだから間違いはない。」という姿勢を貫くため解決の目途など立つはずもない。このブラックボックスな姿勢が許されるとする対応・方針が各種事案でも建設的な解決に至らない根源ではないかと感じる。

公益通報が受理された後、進行状況に疑義があることを防衛省に伝えたところ外部の弁護士による窓口(ヘルプライン窓口)に連絡するように指示を受けたが、『公益通報として受理しているにも関わらず消防庁に比して弁済がされていない件・全てを知る担当弁護士として不正や不当な事柄がある場合に防衛省に公益通報を規則に則ってやるように進言すべきではと確認した件・弁護士が公益通報制度を熟知する立場で現状を理解しつつ10年に及んで懲戒処分・再発防止が行われていないことは背任罪になるのではと確認した件』、これらについて質問しても、「個別の事案に関して意見等を申し述べる権限はない。」と述べるだけで公益通報のあり方の真偽すら答えない態様は、一体何のために外部の弁護士による窓口(ヘルプライン窓口)に問い合わせるよう誘導したのだろうか疑問だ。包括的に防衛省に対しての質問なので答えて然るべきではないだろうか。
これは防衛省による公益通報者に対する組織ぐるみのパワハラなのか。組織の古典的なメソッドでうやむやにし保身は図れるかもしれないが、決して被害者や遺族への救済等には繋がらないのでいい加減に気付いてほしいし、普通に考えて気付いてはいると思うので誤魔化さないでやってほしい。今時、小学生でも分かることだ。

公益通報において、防衛省では違反者が懲戒処分を受けず、消防庁では当たり前に行われた弁済責任を免除する決定を、シビリアンコントロールの観点から本当に防衛大臣の意思が働き、これを命じたのかについては防衛大臣に確認いただくしかない。防衛大臣が周知していないならば、防衛省(陸上幕僚長)の責任は甚大であると考える。

防衛省と公益通報者でのやりとりでは今後も解決は絶望的なので、現状を拡散してもらい防衛省外から責任の有無を追求してほしいくらいだ。

最後になるが、具体的な悪い点を理解してもらうのに必要な事柄を記載しただけであり、公序良俗に反する投稿ではない。
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