【職業】麻薬取締官の仕事の本音
| 麻薬取締官の基本情報 | |
|---|---|
| 仕事内容 | 麻薬・覚せい剤等の薬物犯罪を取り締まる特別司法警察員 |
| 平均年齢※ | - |
| 平均年収※ | - |
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
| みんなの平均満足度 | ||
|---|---|---|
| 総合平均 | - | |
| 給料 | - | |
| やりがい | - | |
| 労働時間の短さ | - | |
| 将来性 | - | |
| 安定性 | - | |
麻薬取締官の仕事の本音一覧
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麻薬取締官とは
麻薬取締官(まやくとりしまりかん)とは麻薬取締や薬物の不正ルートの解明などの薬物犯罪の捜査や正規麻薬(医療目的で許可を受けて合法的に使用される麻薬)の不正使用・横流し・盗難等の監視・捜査を行う厚生労働省の職員である。俗に麻薬Gメンと呼ばれる。具体的には厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む)に設置されている麻薬取締部(沖縄麻薬取締支所を含む)に配属されている。
麻薬取締官は麻薬及び向精神薬取締法により特別司法警察職員としての権限が与えられている。麻薬取締という危険な職務であるため、拳銃(ベレッタM84やコルト・ディティクティブスペシャル)の携帯が認められている他、警察官と同様の逮捕術の訓練も受けている。また、「おとり捜査」を行うことができ、麻薬及び向精神薬取締法58条にそれに関する規定がある。それによると、違法に流通している麻薬などを所持しても麻薬取締官及び麻薬取締員のみは処罰されない。国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 麻薬特例法に基づく麻薬を使っての泳がせ捜査や薬物の密売収益の没収等による首謀者や密売組織の摘発及び壊滅などを行っている。薬物犯罪に関するおとり捜査は麻薬取締官及び麻薬取締員のみに認められた行為であり、一般の警察官は行うことが出来ない。その職務の性質上、麻薬取締員とは密接な協力関係にあり、麻薬及び向精神薬取締法56条でも協力関係が定められている。
『出典:Wikipedia』
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